当事務所において免許取得の可能性が高いと判断して申請したにもかかわらず、最終的にもし免許取得ができなかった場合、お客様からいただいた報酬を全額返金いたします。詳しくはご相談時にご説明いたします。
酒販免許は税務署に申請します。そして税務署の酒類指導官という専門官との事前相談とその後のやりとりをいかにスムーズに行うかが酒販免許取得の可能性を左右します。当事務所では新潟県を中心に、日頃から各税務署の指導官とやり取りを重ね、税務署対応のノウハウを培っています。お客様に代わって、税務署を味方につけ免許取得につながる税務署対応をいたします。
数少ない酒販免許に強い行政書士事務所だからこそ、「地ビールを通信販売したい」「輸入ワインを販売したい」「飲食店と兼業でお酒を小売りしたい」「新規事業として酒類ビジネスに参入したい」「古物商としてお酒を買取り販売したい」といったお客様のビジネスモデルに応じた免許申請と取得サポートが可能です。
酒販免許の申請と取得には主に3つのプロセスがあります。(税務署との事前相談→書類取得・申請書作成→税務署へ申請)当事務所ではお客様のご希望、ご予算に応じて選べる3つのメニューをご用意しています。
当事務所は免許をとったら終わりではなく、取得後も「記帳義務」「税務署への販売数量の報告義務」「お酒を店舗だけでなく通信販売でもおこないたい時の相談」「イベント会場などでお酒の販売を行いたい時の相談」「御社で使える補助金・助成金の情報提供」といった御社のビジネスを加速するための各種サポートを行っています。