酒類販売管理者研修新潟開催につきまして【令和4年】

皆様こんにちは。
お酒の販売許可申請代行センター新潟の行政書士播磨でございます。
いつも当事務所のブログを見ていただき誠にありがとうございます。

2022年本年も宜しくお願いいたします。

さて、このホームページを訪れる方は少なくとも、お酒の販売免許取得に際して興味のある方だと推測いたします。
お酒の免許を取得する際に必須と言っても過言ではないのが今回のブログのテーマである
酒類販売管理者』です。

酒類販売管理者』?
なにそれ?と言ったからもいると思いますので、簡単に説明したいと思います。

酒類販売管理者とは

平成 15 年9月1日をもって酒類小売業免許の人口基準が廃止されたこと等、
酒類小売業免許に係る規制緩和が進展する中で、酒類業を巡る環境の変化を見据え、
1酒類業免許の人的要件を整備するとともに、2未成年者飲酒防止等の社会的要請の高まりに応え、
販売場において法令を遵守した酒類の適正な販売管理を確保するための体制の整備を図る等、
所要の措置を講ずる必要があるとして、
平成 15年の通常国会において酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)の一部が改正され、酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければならないこととされました。

と言った背景を元に、
酒類販売業免許を受けた後、遅滞なく酒類販売管理者を選任する必要があります。

酒類販売管理者は、次に掲げる者から選任してください。
①引き続き6か月以上の期間雇用を予定している者
②他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者

下記の人は酒類販売管理者になることはできません。
①未成年者であるなど、精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、
判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者はなることができません。
②酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から 第8号までの規定に該当する者もなることはできません。

【酒類販売管理研修の受講について】
①酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を、
販売場を所轄する税務署に提出しなければなりません。
酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講 から3年を超えない期間ごとに
酒類販売管理研修を受講させなければなりません。

【罰則について】
酒類販売管理者を選任しない場合 には、罰則の適用があります(50万 円以下の罰金)。
罰則の適用があった 場合には免許を取り消されることが あります。 
また、酒類販売管理者を選任してい ても、
選任届出書を所轄の税務署に提出していない場合には罰則の適用があります(10万円以下の過料)。

※ 罰金刑に処された場合には、酒類販売業免許の取消要件に該当します。
以上の通り、酒類小売業者にとって酒類販売管理者は必須ですし、
受講は必ず必要となります。
今年の3月までの新潟での研修の開催予定は下記URLからご確認いただけたらと思います。
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/sake/kenshu/pdf/kenshu/niigata.pdf

 

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