酒類販売の経験に関して

皆様こんにちは。
お酒の販売許可申請代行センター新潟の行政書士播磨でございます。
いつも当事務所のブログを見ていただき誠にありがとうございます。

さて、本日は当事務所には酒類小売業免許取得を考えていらっしゃる方から多くの質問が寄せられてきます。
その中でも特に多いのが、免許取得に関する要件です。

酒類小売業免許の取得の要件としては、人的要件、場所的要件、経営基礎要件などありますが

 

特に多い質問は、

 

『酒類販売の経験が3年ないけど、免許を取得することが可能か?』

 

です。

 

どういうことかと言いますと、
酒類小売業免許を取得する要件の中には、
申請者(法人の場合はその役員)が、次に掲げる経歴を有していることを要します。

①免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、
調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者

②または上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
(お酒の販売業や、調味食品等の販売業に3年以上勤務若しくは経営した経験)

そんな、3年以上もお酒を販売した経験なんてないよー
という人がほとんどだと思います。

 

酒類販売の免許申請を諦める?

 

いや、それはできない。

 

何か良い手はないの??

 

ではどうしたらいいのでしょうか??

 

結論から言いますと、
その場合には、他に代わる業務での経験と
酒類販売管理者研修を受ける』と言った方法です。

それにより、3年の経験があると判断される場合があります。

しかし、税務署の管轄区域によって、判断が異なりますので
注意が必要です。
※あくまでも新潟県内での酒類小売業免許申請においてを記載しております(令和4年2月現在)

 

しかし、経験がないからと言って、諦める必要はないと考えます。

諦める前に一度当事務所にお気軽にご相談ください。

 

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