皆様こんにちは。
お酒の販売許可申請代行センター新潟の行政書士播磨でございます。
いつも当事務所のブログを見ていただき誠にありがとうございます。
お酒の販売を始めるには、法律で定められた「酒類販売業免許」が必要です。
その中でも、消費者や飲食店などに対して酒類を小売できる免許が「一般酒類小売業免許」です。
本記事では、この免許の取得方法や必要な要件について詳しく解説します。
1. 一般酒類小売業免許とは?
一般酒類小売業免許は、酒税法に基づいて税務署が発行する免許であり、消費者や飲食店に酒類を小売できるものです。
取得には、販売する場所ごとに免許を受ける必要があり、複数店舗で販売する場合は、それぞれの店舗ごとに申請が必要です。
1-1. 免許が必要な理由
酒類の販売には、酒税の適正な徴収や未成年者飲酒防止などの観点から厳格な管理が求められます。
無許可で酒類を販売すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、必ず免許を取得しましょう。
1-2. どんなお店が取得できる?
一般酒類小売業免許を取得すれば、スーパーやコンビニ、酒屋、飲食店などが消費者向けにお酒を販売できます。
ただし、他の酒類販売業者(卸売業者など)には販売できません。
2. 一般酒類小売業免許の取得手続き
2-1. 申請の流れ
一般酒類小売業免許の申請は、以下の流れで進めます。
1.申請書類を作成・提出(税務署)
2.税務署での審査(通常2か月)
3.登録免許税(3万円)の納付
4.免許付与の通知
5.販売開始
税務署による審査では、必要に応じて申請者の面談や現地確認が行われる場合があります。
また、書類に不備があると審査期間が延びるため、注意が必要です。
2-2. 申請に必要な書類
申請には、以下のような書類が必要になります。
•酒類販売業免許申請書
•申請者の履歴書
•納税証明書(地方税の滞納がないことを証明するもの)
•事業計画書(販売場の概要や資金計画など)
•賃貸契約書(店舗を借りて営業する場合)
•酒類販売管理者の選任届出書
これらの書類を準備し、販売場の所在地を管轄する税務署へ提出します。
3. 免許取得のための要件
一般酒類小売業免許を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
3-1. 人的要件
申請者が以下に該当しないことが求められます。
•酒類販売業免許の取消処分を受けた者(3年以内)
•過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けた者
•20歳未満の者や一定の犯罪歴がある者
3-2. 場所的要件
販売場の場所が適切であることも条件です。
例えば、酒類製造場や他の飲食店と混在するような形では認められない場合があります。
3-3. 経営基礎要件
経営の安定性も重要視されます。具体的には、以下のような基準があります。
•直近の決算で累積赤字が資本金を超えていないこと
•過去3年間の決算で、すべて20%以上の欠損が発生していないこと
•必要な資金や設備を有していること
また、酒類販売業の経験や知識を持つ者が申請することが求められます。
経験がない場合は「酒類販売管理研修」を受講することで補うことが可能です。
4. 免許取得後に守るべきルール
免許を取得した後も、酒類販売業者として守るべきルールがあります。
4-1. 記帳義務
仕入れや販売に関する帳簿を5年間保存し、税務署の指示に従って適切に管理しなければなりません。
4-2. 20歳未満への販売禁止
20歳未満への酒類販売は禁止されており、これに違反すると罰則が科せられます。
販売時には、年齢確認を徹底する必要があります。
4-3. 酒類販売管理者の選任
酒類の適正な販売を管理する「酒類販売管理者」を販売場ごとに選任し、
3年ごとに管理研修を受講することが義務付けられています。
4-4. 通信販売の制限
一般酒類小売業免許では、基本的に店舗での販売が認められています。
都道府県をまたぐ通信販売を行う場合は、別途「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
5. まとめ
一般酒類小売業免許は、お酒の販売を行うために必須の免許です。
申請には一定の要件を満たし、適切な書類を準備する必要があります。
取得後も法律を遵守しながら運営を行い、健全な酒類販売を心掛けましょう。
もし、これからお酒の販売を考えている方は、まずは酒類免許に詳しい行政書士に相談することをおすすめします!
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