酒類販売免許に関するよくある質問をまとめました。
Q. お酒をイベント出店して限定販売したいのですが、免許は必要ですか?
不特定多数を対象に販売を行うときは、イベント等の一時的なものであっても、酒類販売業免許は必要です。
ただし、その場で栓を開けて、その場でコップなどに注いで提供する場合は酒類販売業免許は必要ありません。あくまで開栓されているか否かが問題です。
Q. 飲食店で酒類の提供をしていますが、免許は必要ですか?
飲食店でお酒をその場で飲んで頂くためにコップ1杯等で商品として提供している場合には酒類販売免許は必要ありません。ただし、瓶ごとお客様に販売してと申し出があった場合、これを販売するには酒類販売免許が必要になります。また、店内で酒類の販売を行う場合には、飲食スペースと販売スペースが明確に区切られていることが条件になります。販売区画の区切られ方は明確に壁などでなくても、ついたてやパーティションでもOKですがその場合は面積やレイアウトにより、行政の指導を受ける必要があります。
Q. 通信販売酒類小売業免許を持っていますが、地元に出店することになりました
通信販売酒類小売業免許の販売対象は2都道府県以上の通信販売のみです。この免許は受け渡し方が郵送に限りますので、手渡しで販売を行う場合は、酒類小売業免許を新たに取得する必要があります。
また、出店時に免許を取得したときと事業者名や会社名に変更があったり、個人から法人になった場合は新たに該当する免許を取得する必要があります。
Q. 通信販売酒類小売業免許はネットで全部のお酒を販売できるのですか?
以下の2つに限られます。
①国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000リットル未満である酒類。
②輸入酒類(輸入酒類についての制限はありません)
Q. 酒類小売業免許をすでに取得しています。このたび個人から法人に業態が変わりました。免許はそのまま使えますか?
個人販売時に取得した酒類小売業免許については、法人化の際は代表者が同じでも再度取得申請を行う必要があります。
Q. 一般酒類小売販売業免許をすでに取得しています。通信販売も行いたいと思うのですが…
現在、何らかの酒類免許を取得している方は、別区分の免許を追加で取得したい場合、まったくの新規と同じような免許申請の必要はありません。これを『条件緩和』と呼び、一定の書類の提出を省略することができます。
■小売業免許取得済みだが、酒類卸売業免許も欲しい
■ビール卸売業免許取得済みだが、他のお酒も卸売したい
等の場合もこの『条件緩和』を受けることができます。(ただし販売場が同一である場合に限ります)
Q. 営利目的ではなく、趣味でお酒を販売しているのですが、この場合も免許は必要ですか。
免許の要不要が重要になるのは『販売期間が継続的であるかどうか』です。営利性の有り無しに関わらず、継続して販売し続ける場合は、免許が必要になります。
ただし、フリーマーケットやオークション等で未開封の酒瓶を一時的に販売する場合には免許は必要ありません。こちらも継続的に出品し続ける場合には免許が必要になります。