申請要件

申請を行うには以下の条件を満たす必要があります

申請要件
代表的なものとして、一般酒類小売業免許を受けるためには、

  • 申請人
  • 申請者の法定代理人
  • 申請法人の役員
  • 申請販売場の支配人(以下、申請人)
    及び申請販売場

が以下の4つの要件を満たしていることが必要です。

※不正行為等により免許を取得した場合、その者が有している全ての酒類販売業免許について取消処分を受ける場合があります。
※免許取消を受けた場合、取消処分を受けた免許者、取消処分を受けた免許者が法人である場合は
 その法人の業務執行役員及びこれらの者が役員となっている法人は、原則として新たに免許を受けることはできません。

酒類販売免許を取得するための要件は4つ

概要は以下になります。

(1)人的要件
① 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売免許またはアルコール事業法の許可の
取消処分を受けたことがないことされたことがないこと。
② 法人の免許取消し処分等を受けたことがあり、その取消し原因があった日以前
1年以内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること。
③ 申請前2年以内において国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
④ 国税または地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられまたは通告処分を受けた人は、
それぞれ、その刑の執行が終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日
またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
⑤ 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(未成年に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、
刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫または背任の罪)または暴力行為等処罰
に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わりまたは執行を
受けることがなくなった日から3年を経過していること。
⑦ 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、
その法定代理人が欠格事由に該当していないこと。
⑧ 申請者又は法定代理人が法人の場合は、その役員が欠格事由に該当していないこと。
⑨ 申請販売場に支配人を置く場合は、その支配人が欠格事由に該当していないこと。
(2)場所的要件
①販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場または料理店等と同一の場所ではないこと。
②販売所における営業が販売場の区画割り、代金決済の独立性などにより他の営業主体の営業と明確に区分されていること
(3)経営基礎的要件
①申請の時点で国税もしくは地方税を滞納していないこと。
②申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
③最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本金等の額を上回っていないこと。
④最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本金等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
⑤申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合でないこと。
上記の他に、免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと・・・など
(4)需給調整要件
①免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体ではないこと。
②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者ではないこと。

酒類取扱免許の取得に必要な書類

代表的な一般酒類小売業免許の場合は以下の書類が必要になります。

  • 酒類販売業免許申請書
  • 「酒類の販売管理の方法」に関する取組み計画書
  • 一般酒類小売業免許申請書チェック表
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 法人の登記事項証明書及び定款の写し
  • 住民票の写し
  • 申請者の履歴書
  • 契約書等の写し
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  • 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書


※書類によっては詳細事項が決められているものがあります。
※申請者が法人か個人で必要書類の内容は一部異なります。
※管轄する税務署によっても追加を求められる書類がございます。

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